会社が休業手当を支払ってくれない場合の対処方法 | エステ求人.com

新型コロナウイルス感染拡大の影響で仕事が休みとなり、収入が途絶えた!! でも会社が休業手当を支給してくれない・・・そんな方もたくさんいらっしゃることと思います。 そんな時はどうしたらいいのでしょうか。

■目次■


会社が休業手当を支給してくれない場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトを削られたり、休業させられたのに、会社が休業と認めてくれず、休業手当が支払われない。 そんな時は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を申請しましょう! 労働者本人が申請するので会社側に手続等の負担をかけず支援金・給付金を受け取ることができるのもメリットの1つです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業させられたが、休業手当が受けられない中小企業の労働者個人に対して直接支給されるものです。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

休業支援金・給付金の対象者は?

令和2年4月1日から令和3年2⽉28日までの間に事業主の指示を受けて休業したが、休業手当が受けられない中小企業の労働者です。
※中小企業であれば、全業種対象となります。

2020年4月からの新卒社員は1日も勤務していなかったとしても対象となります。この場合、休業前賃金日額の算定は、雇用契約書・労働条件通知書等を基に算定します。
また、雇用関係がある学生アルバイト、外国人、技能実習生は対象となります。

支給対象期間は12月15日の厚生労働省の発表により、雇用調整助成金の特例措置と同様、2月28日までに延長となりました。

出典:厚生労働省「⽀援⾦・給付⾦の対象期間の延⻑・申請期限についてお知らせ」


いくら貰えるのでしょうか?

休業前賃金日額(※1)の80%(※2日額上限)×休業実績(※3)となります。
※1:休業前賃金日額は、過去6ヶ月のうち任意の3ヶ月分の賃金(総支給額)を90で割って算定します。
(2ヶ月以上の場合は、2ヶ月分の賃金を60で割って算定。2ヶ月ない場合は、1ヶ月分の賃金を30で割って算定します。1ヶ月ない場合でも30で割って算定となります。)
※2:令和2年4月1日~令和3年4月30日まで・・・日額上限11,000円    令和3年5月1日~令和3年7月31日まで・・・日額上限 9,900円 ※3:休業実績は、各月の暦日数から就労日と労働者の事情で休んだ日数を差し引いた日数となります。

休業支援金・給付金の申請方法は?

オンラインでの申請と、郵送での申請が可能です。
申請書、要件確認書などは、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

「厚生労働省ホームページ」

申請に必要なもの

1.支給申請書
2.支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
3.本人確認書類(免許証の写しなど)
4.振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
5.休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
6.(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。

申請期限があります!

休業した期間に応じて、以下のとおり、申請期間が決まっていますので注意が必要です。

出典:厚生労働省「⽀援⾦・給付⾦の対象期間の延⻑・申請期限についてお知らせ」


令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も対象となります。各都道府県の時短要請発令状況はこちらをご覧ください。


申請書類の作成に当たり、会社の協力を得られない場合

要件確認書に会社の協力を得られないことを記載し、申請して下さい。法律に基づき労働局から事業主に対して報告を求めますが、支給まで時間を要することになります。


調査・罰則等があります

不正行為により、支援金・給付金の支給を受けた場合には、最大で支給額の3倍額の請求と年3%の延滞金、関係者が故意に不正行為を行った場合には、連帯責任、名称等公表とされることがあります。


おわりに

コロナ不況もかなり深刻なものとなってきています。 シフトが削られたり、休業をさせられることもまだまだ考えられます。 そんな時は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を活用しましょう!