新型コロナウイルスの影響で休業になったら?|休業手当について詳しく解説 | エステ求人.com

●休業手当とは?

休業手当とは、使用者(会社側・事業主側)の責任で労働者を休業させた場合に、該当の労働者に対して手当を支給する手当です。 これは、労働者が最低限の生活を行えるように保障をすることが狙いとされています。

使用者側の事情によって労働者を休業させた場合には、一定の金額を保障しなければなりません。 これは、労働基準法第26条の休業手当の項目において、「使用者の責に帰すべき事由による休業」という言葉で明記されています。

●休業要請対象施設・対象外施設






●雇用調整助成金について(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)



1. 雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、景気変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇い止めや解雇を防ぐためにあります。

今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が休業手当を支給して従業員を休ませた場合に、その費用の一部を政府が助成するものです。


2. 雇用調整助成金の対象となる事業者は?
雇用調整助成金の対象となるのは、雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受ける企業・個人事業主(全業種)です。

たとえば、以下のような経済上の理由で休業などを行った事業者が助成対象になります。


緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。

※雇用調整助成金は、休業手当を支給している企業に対して政府が助成を行うものです。そのため、大前提として、労使間の協定にもとづいて休業などを実施し、休業手当を支払っている必要があります


Q3. 対象となる従業員は?
通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となりますが、今回の特例では対象者を拡大し、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。

つまり、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員、アルバイト(学生を含む)を休業等させた場合であっても、助成金給付の対象になるということです。

※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります


Q4. 助成率はどれくらい?
助成率は、中小企業が4/5に、大企業が2/3です。
解雇を行わない場合には、助成率は中小企業で9/10、大企業で3/4となります。



① 一定条件を満たすと、休業手当全体の助成率が10/10(10割)に
以下3つの要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10(10割)となります。

・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持していること
・自治体の要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること 以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1) 従業員の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2) 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合にかぎる)

② ①の条件を満たさない場合であっても、休業手当の支払率が60%を超える部分の助成率が特例的に10/10(10割)に
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分にかかる助成率が特例的に10/10(10割)となります。

いずれも、4月8日以降の休業から適用となります。また教育訓練を行わせた場合も休業の場合と同様の適用が行われます。


Q5. 支給限度日数は?
支給限度日数は、これまでの1年100日、3年150日に加えて、緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)の日数も含まれます。




Q5. 適用日
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。

●休業手当の金額

休業手当の金額は労働基準法第26条において定められています。1日あたり支給金額の計算方法は、平均賃金の60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払うという規定です。

ここで示されている「平均賃金」は、労働基準法第12条に計算方法が規定されており、基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日あたりに割り戻して算出します。

・平均賃金の計算方法
平均賃金の計算は、以下①②の計算式
①3か月間の賃金の総額÷3か月間の暦日数
②3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数×60%

で計算された金額の、高い方を採用します。
詳細は以下で説明します。

・3か月間の賃金の総額とは?
平均賃金の計算では、毎月、給与日に支払われている賃金すべて(交通費、歩合給、残業代、皆勤手当などを含む)が対象となります。ただし、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与などは含みません。

・3か月の暦日数とは
暦日数は、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数です。(1月は31日、6月は30日など)。ただし、以下の期間は「暦日数」から引かれます。

会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)


・平均賃金の計算方法の詳細
平均賃金の計算には、平均賃金を計算しないといけない日の前日からさかのぼって、直近の賃金の締切日から3か月間の給与を用います。

前述の通り、平均賃金は
①3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数
②3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の労働日数✕60%

で計算された金額の、高い方を採用します。ただし、欠勤や遅刻早退をしても給与を控除しない月給制を取っているときは①のみで計算します。(また、日雇労働者は除いています)

例:会社が休業して休業手当(平均賃金の60%)を支払うときの、平均賃金の計算方法

※休業手当は、会社の出勤予定日のみ支払います。
※月給制と、月給制以外の2パターンについて解説します。


A:月給制の場合

前提:月給が22万円で、賃金の締切日が末日。3月1日~10日(内出勤予定日:3月2~6日、10日の6日間)に休業したケース

①3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数
→(23万+24万+26万)÷(31日+31日+29日)= 8021.97※小数点第3位を切り捨て

②3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60% →(23万+24万+26万)÷(20日+21日+22日)×60%=6952.38※小数点第3位を切り捨て
よって、平均賃金は8021.97円(①を採用)

休業手当では、平均賃金の60%を支払うため、 休業日数6日間✕8021.97円✕60%=休業手当は28,879円 ※小数点第1位以下は四捨五入
という計算式になります。


B:月給制以外の場合

前提:時給が1,000円で、1日5時間勤務。賃金締切日が末日。3月1日~10日(3月1日~10日の間で出勤予定日が3月2、3、5、6日の4日間)に休業したケース

①3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数
→(8万+9万+8.5万)÷(31日+31日+29日)= 2802.19※小数点第3位を切り捨て

②3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60%
→(8万+9万+8.5万)÷(16日+18日+17日)×60%=3000

よって、平均賃金は3,000円(②を採用)

休業手当では、平均賃金の60%を支払うため、
休業日数4日間✕3,000円✕60%=休業手当は7,200円
という計算式になります。


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