エステティシャンの産休・育休について|全国 | エステ求人ナビ

現在エステティシャンとして多くの女性が活躍していますが、つい最近までは子供を産んでからも同じ職場で働きたいと思っているにも関わらず、休みを取ったり、復帰する環境が整っていない為に、妊娠が発覚、または出産を前に退職の道を選ぶ方が多かったそうです。

ですが、働くママさんが増えた今、出産後子育てをしながら活躍するママさんエステティシャンもたくさんおられます。

そんな方は産休・育休を取得したのでしょうか?
実際にエステティシャンとして働く人は産休・育休が取れるのでしょうか?

産休・育休について詳しく解説いたします。

■目次■

産休・育休について

まずは産休・育休についてご説明いたします。
産休・育休は法律で定められた事業主の義務です。

美容業界では、妊娠中に働くとなると身体への負担が大きい事や、出産後に子供を預けて働ける時間とサロンの繁忙時間にずれがあり、出産や育児をしながら働ける環境がほとんど整っていませんでした。

ところが、これだけ働く女性が増えてきた事によって、美容業界でも出産後も仕事を続けたいと希望する女性が増えたことに加えて、業界全体の人手不足などが進み、こういった女性を雇用し続けることが必要になってきたという背景があります。

産休(産前・産後休業)労働基準法で期間が定められており、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は原則8週間(うち、6週間は強制的)に女性を就業させることはできません。


育休(育児休業)労働基準法で定められており、労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。


上記により、例え会社に産休や育休の制度や規則がなくても、労働者は、産休や育休を申請し取得できる権利を持っていることになります。

産休中にもらえる「出産手当金」

出産手当金

産休中は、基本的に会社からお給料が出ないため、その期間の生活をサポートする目的で、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。

出産手当金をもらえるのは、出産日以前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間について支給されます。

出産が予定日より遅れた場合でも、出産予定日が起算日となりますので、実際に出産した日までの期間も出産手当金の支給対象となります。

●産前休業・・・出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から申請すれば取得できます。
●産後休業・・・出産の翌日から8週間は就業できません。
※産後6週間を過ぎた後本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

出産手当金を受給するには、以下の要件を満たしている必要があります。

①勤務先の健康保険に加入していること
出産手当金は公的医療保険による制度ですので、勤務先の健康保険に加入している(被保険者である)ことが条件となります。

健康保険は、法人事業所または、常時5人以上を雇用する個人事業所(一部業種を除く)では強制適用となっており、該当する事業所で働く労働者は必ず加入者となることが義務づけられています。

パートやアルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヵ月の所定労働日数が通常の労働者(正社員)の4分の3以上あれば加入の義務があり、出産手当金の対象となります。


②妊娠4ヵ月以降の出産であること
出産手当金は出産した女性を対象に給付するものですが、ここでいう「出産」には、妊娠85日(4ヵ月)以後の出産のほか、流産や死産・人工妊娠中絶なども含まれます。

逆に、85日未満で「出産」(流産や人工妊娠中絶など)した場合は、出産手当金の対象になりません。


③出産のために休業していること
出産手当金は、原則として出産のために仕事を休んでおり、かつ産休中に会社から賃金の支払いを受けていない人に支給されます。

産休中に会社から賃金の支払いがあった場合でも、支払額が産休前の給与より少ない場合は、その差額分を出産手当金として受け取ることができます。

また、所定の要件を満たしている場合は、出産を機に退職した場合でも出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金の支給額

出産手当金の1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出します。

1日あたりの金額=支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額とは、毎月の報酬の月額を区切りの良い幅で50等級に区分したもので、健康保険や厚生年金保険の保険料を定める基準にもなっています。


例えば、標準報酬月額が25万円の場合...

25万 ÷ 30日(日当) × 2/3 × 98日(産休した日数)
=約54万円(支給金額)

となり、出産手当金は54万円支給されます。



産休は出産日により増減するのでピッタリ98日とは限りません。 また給付されるのは産休終了日の翌日以降に申請可能で、申請1ヶ月後に支給されます。

ですので、早くても出産手当金が支給されるのは産休を取り始めた日からから約4ヶ月後になります。

支給されるまでの期間のお金のこともしっかり考えて準備しておきましょう!
引用:全国健康保険協会

育休中にもらえる「育児休業給付金」

育児休業給付金
育休とは、産休期間が終了してから子どもの1歳の誕生日の前日までの期間のこと。

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。

また、一定の要件を満たした場合、最大で1歳6か月または2歳になる前日まで受給できる場合があります。

育児休業給付金の支給条件
①育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること

②育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと

③就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること

④有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと

なお、育児休業給付金の対象者に性別の制限はないため、上記の要件(4は該当者のみ)を満たした上で育休を取得すれば、ママだけでなくパパも育児休業給付金を受給することができます。


育休延長申請できる条件
①子どもを認可保育所へ入所申込みを行なっているが、入所できないとき。

②子どもを育てる予定だった人が、病気・精神上の障害・ケガ・妊娠などさまざまな理由で、子どもを育てることが難しくなったとき。


育児休業給付金額の計算方法


賃金日額×支給日数 × 67%

※賃金日額とは…育児休業開始前(産休を所得した場合は産休開始前6ヶ月間)6か月間の賃金÷180日

※育児休業開始から181日目以降は67%が50%に変更となり、「賃金日額 × 支給日数 × 50% 」の計算方法となります。



例えば、平均月収が25万円(日額8,333円)で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合

<最初の6カ月>
日額8,333円 × 180日 × 67% 
約100万5,000円

<残りの4カ月>
日額8,333円 × 120日 × 50% 
= 約50万円

合計金額=約150万5,000円



平均月収が25万円(日額8,333円)で赤ちゃんが2歳になるまで休んだ場合

<延長6カ月>
日額8,333円 × 180日 × 50%
約75万円

<再延長>
日額8,333円 × 180日 × 50%
約75万円

合計金額=約150万



子供が2歳になるまで育児休業給付金を受けると合計で
約300万5,000円
の給付を受けることができます。


※「育児休業給付金」は、産休まで働いており、育休後も働く女性のための制度です。

引用:厚生労働省

出産でもらえる「出産育児一時金」

出産育児金

出産にかかる医療費の負担を軽減するための手当です。

健康保険や国民健康保険に加入していれば、出産時に原則42万円が支給される制度です。

出産育児一時金の支給対象者は、基本的に健康保険または国民健康保険の被保険者です。


つまり、健康保険または国民健康保険の加入者本人、もしくはその扶養に入っている方が対象となります。 対象となる出産は、妊娠期間85日以上での出産。 ただし、妊娠22週未満での出産などの場合、受け取れる給付金は減額されます。

なお、出産手当金と出産育児一時金は併用可能ですので、条件に該当する方は両方とも忘れずに申請しましょう。

引用:全国健康保険協会

【2025年4月施行】出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金

2025年4月から改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせて受給すると、 最大28日間は賃金額面の80%(手取りで10割相当)の給付金を受給できるようになります。

出生後休業支援給付金の支給条件
① 雇用保険の被保険者が、対象期間内に子を養育するための休業(=出生後休業)をしたこと

② 休業開始日前2年間について、以下のアとイのうち少なくとも一方に該当すること

ア 賃金支払基礎日数が11日以上あること
イ 賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月(=完全月)が12カ月以上あること

※育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、その期間を2年に加算することができます(合計で最長4年間)。

③ 対象期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

④ 配偶者も、その子について14日以上の出生後休業をしたこと ※配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の出生後休業は不要


「手取り10割」とは、育児休業中の収入が休業前の手取り額と同等になることを指します。

通常、育児休業給付金は休業前の賃金日額の67%(休業開始から180日間)または50%(181日以降)が支給されます。

出生後休業支援給付金はこれに上乗せされ、実質的に手取り額が100%に近づく仕組みです。

手取りが実質10割になることで夫婦揃って育児休業を取得しやすくなります。

妊娠出産を機に退職したら?

退職と出産

妊娠・出産を機にお仕事を辞めるという選択肢もきっとありますよね?
では実際にお仕事を辞めてしまった場合の失業保険と、産休・育休を申請した場合ではもらえるお金はどのくらい違うのでしょうか?

◼︎失業保険(失業手当)受給資格条件◼︎ ・雇用保険に加入し、保険料を支払っている

・離職の日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)

・就労の意志と能力があり、求職活動を行っている



◼︎失業保険(失業手当)の計算方法◼︎ 退職前6カ月の給料総額 ÷180日 = 賃金日額
①退職前6カ月間にもらった給料の合計額を算出します。
→給与明細はもちろん、退職時に会社からもらう「離職票2」からも過去の給料を確認できます。
給料総額にはボーナスは含めず、残業代や住宅手当、通勤手当などの各種手当は含めます。

②退職前6カ月間にもらった給料総額から、1日あたりに換算した平均賃額を求める。
→離職前6カ月間の総支給額を180日(30日✕6カ月)で割って、1日あたりの賃金日額を算出します。

③離職時の年齢と「賃金日額」にもとづいて「基本手当日額」※を求める。
→「基本手当日額」=1日あたりにもらえる失業手当の金額
※基本手当日額は年齢によって給付率が変わります。


◼︎失業保険(失業手当)給付期間◼︎ 失業保険がもらえる日数は退職理由などの条件によって異なりますが、90~360日と決められています。

失業手当がもらえる日数のことを「所定給付日数」といいます。
・雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日
・10年以上20年未満は120日
・20年以上は150日
被保険者期間に応じて決められた所定給付日数を限度に基本手当を受給することが可能です。

妊娠・出産での退職は自己都合退職になる場合が多いです。
しかし、条件によっては特定理由離職になる場合もあります。お住まいの管轄のハローワークへ行き確認しましょう。


◼︎退職から給付までの期間◼︎ 自己都合退職の場合、管轄のハローワークへ離職票などの必要書類を提出、失業手当の申請のあと、7日間の待機期間に加えて、さらに2カ月間の給付制限期間があります。
失業手当申請をして最短で2ヶ月1週間後から失業手当を受け取ることができます。(2023年10月現在)


◼︎シュミレーション◼︎ *エステティシャン30歳
*働いた期間:5年
*月収25万円(交通費や手当含む)

1,500,000÷180日=8,333
※給付率50~80%
{(-1×8,333×8,333)+(24,140×8,333)}÷24,000
=5,488.32212
1日に給付される金額は5488円となり、給付される総額は
49万3,920円となります。
実際には4週間に1度、総額を分割され支給されます。

引用:ハローワーク


まとめ

産休・育休中に取得した金額と、辞めてもらえる失業保険の金額では300万円以上もの大きな差が出ました。

さらに復職したい場合も、いったん辞めてしまうと、なかなか自分に合った職場探しは難しいものです。
その点、産休・育休明けの場合だと今までの実績や職場環境を理解できているのでスムーズに復職できますね。

エステティシャンでもどういう方が産休・育休を取得でき、手当が支給されるのかがわかりましたね!
自身を雇用している店舗が加入している健康保険の種類など、一度確認してみましょう。

そして、妊娠すると身体の不調などが出てくる可能性もあります。 それまでできていた仕事が、うまくいかなかったりする場面もあるかもしれません。 そんな時は周りのスタッフに助けてもらいましょう。 エステティシャンは女性も多く活躍している職場なので、理解を得やすいはずです。



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