エステティシャンの産休・育休手当について | エステ求人.com

子育てをしながら働く女性は、
近年ますます増えています。
エステティシャンも例外では無く、
現在では産休・育休制度が導入されている
サロンがほとんどです。

ですが、会社では産休・育休制度や
もらえる手当について
詳しい説明をしてもらえないこともしばしば…

エステ求人.comでは
今さら聞きづらい産休・育休手当について
ご紹介していきます!

結論から言えば産休・育休を取得して
手当をもらうには条件があります。
産休・育休を取るメリットといえばやはり
「手当が出るか出ないか」ではないでしょうか?
条件を知らずに手当をもらえなかった。。。
なんてことにならないように、
ここでは産休・育休手当をもらえる条件をまとめてみました。

「出産手当金」
=産休中にもらえる手当

産休中は、基本的に会社からお給料が出ないため、その期間の生活をサポートする目的で、
加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。


<出産手当金をもらえる条件>

①勤務先の健康保険の被保険者

②妊娠4カ月以降の出産

③出産のために休職している

④すでに退職したが、健康保険の加入期間が
連続して1年以上あり、退職日が出産手当金の
支給期間内に入っている場合。
また、退職日に出勤していない場合。


「育児休業給付金」
=育休中にもらえる手当

産前産後休業(産休)が終わった産後57日目から、育児休業(育休)が始まります。
期限は、子どもの誕生日の前の日まで。

最長10カ月間の育休期間の生活をサポートする目的で、2カ月に1度、「育児休業給付金」が給付されます。
育児休業給付金の金額は、
最初の6カ月(180日)は出産手当金と同じ給料の67%、
6カ月を越えたら給料の50%が支給されます。


<育児休業給付金もらえる条件>

①雇用保険に加入し、保険料を支払っている

②育児休業後、退職予定がない

③育休中の就業日数が各1カ月に10日以下育休中の就業日数が各1カ月に10日以下

④育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない

⑤育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上


●産前休業
出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)
から申請すれば取得できます。
●産後休業
出産の翌日から8週間は就業できません。
産後6週間を過ぎた後本人が請求し、
医師が認めた場合は就業できます。

<支給額の計算方法>
直近1年間の標準報酬月額の
平均額の30分の1×3分の2×支給日数

※標準報酬月額とは…
社会保険料の計算を簡易にするための仕組みで、毎年一回7月に、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた給与の平均額を、「標準報酬月額表」の等級区分にあてはめて決定するものです。


<もらえる金額>
*標準報酬月額が25万円の場合
25万÷30日(日当)×3分の2× 98日(産休した日数)= 約54万円(もらえる金額)


※産休は出産日により増減するのでピッタリ98日とは限りません。
また給付されるのは産休終了日の翌日以降に申請可能で、
申請1ヶ月後に支給されます。
ですので、早くても出産手当金が支給されるのは
産休を取り始めた日からから約4ヶ月後になります。
支給されるまでの期間のお金のこともしっかり考えて準備しておきましょう。


1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、
会社に申し出ることにより、
子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、
育児のために休業できます。
育児休業は最大2歳になるまで延長することが可能です!
※延長する条件
・子どもが認可保育所等に入所できないとき
・子どもを育てる予定だった人が、病気・ケガ・妊娠などさまざまな理由で、子どもを育てることが難しくなったとき


<支給額の計算方法>
賃金日額×支給日数×67%
※6ヶ月以降は賃金日額×支給日数×50%

※賃金日額とは…育児休業開始前6か月間の賃金÷180日

<もらえる金額>
*平均月収が25万円(日額8,333円)で赤ちゃんが1歳になるまで休んだ場合
最初の6カ月
日額8,333円 × 180日 × 67% 
= 
約100万5,000円

残りの4カ月
日額8,333円 × 120日 × 50% 
= 
約50万円

合計金額・・・約150万5,000円


<シュミレーション>
*エステティシャン30歳
*働いた期間:5年
*平均月収25万円(交通費や手当含む)
*子どもが2歳まで育児休業を取得

出産手当金 + 育児休業給付金(1年の延長含む) =
合計約354万5000円


「育児休業給付金」は、産休まで働いており、
育休後も働く女性のための制度です。




妊娠・出産を機にお仕事を辞めるという選択肢もきっとありますよね?
では実際にお仕事を辞めてしまった場合と、
産休育休を申請した場合ではもらえるお金はどのくらい違うのでしょうか。

~失業保険~
<もらえるお金>
①退職する直前の6カ月間にもらった給料の合計額を調べるまずは離職前6カ月間にもらった給料の合計額を算出します。
給与明細はもちろん、退職時に会社からもらう「離職票2」からも過去の給料を確認できます。
給料総額にはボーナスを含めず、残業代や住宅手当、通勤手当などの各種手当を含めてください。


②退職前6カ月間にもらった給料総額から、1日あたりに換算した平均賃額を求める
離職前6カ月間の総支給額を180日(30日✕6カ月)で割って、1日あたりの賃金日額を算出します。

退職前6カ月の給料総額 ÷ 180日
= 賃金日額


②離職時の年齢と「賃金日額」にもとづいて「基本手当日額」※を求める
※1日あたりにもらえる失業手当の金額
※基本手当日額は年齢によって給付率が変わります。


<もらえる期間>
失業保険がもらえる日数は退職理由などの条件によって異なりますが、90~360日と決められています。
失業手当がもらえる日数のことを「所定給付日数」といいます。


妊娠・出産での退職は自己都合退職になります!

自己都合で退職した人の所定給付日数

<給付されるまでの期間>
出産のための退職は自己都合退職になるため、実際に失業保険がもらえるのは手続きなどを含めると約4ヶ月後になってしまいます!!

<シュミレーション>
*エステティシャン30歳
*働いた期間:5年
*月収25万円(交通費や手当含む)


1日に給付される金額は5488円となり、給付される総額は49万3,920円となります。
実際には4週間に1度、総額を分割され支給されます!



産休・育休中に取得した金額と、辞めてもらえる失業保険の金額では300万円以上もの大きな差が出てしまいましたね。
さらに復職したい場合も、いったん辞めてしまうと、なかなか自分に合った職場探しは難しいものです。
その点、産休・育休明けの場合だと今までの実績や職場環境を理解できているのでスムーズに復職できますね!


いかがでしたでしょうか?

エステティシャンでもどういう方が産休・育休を取得でき、手当が支給されるのかがわかりましたね♪
自身を雇用している店舗が加入している健康保険の種類など、一度確認してみましょう。

そして、妊娠すると身体の不調などが出てくる可能性もあります。
それまでできていた仕事が、うまくいかなかったりする場面もあるかもしれません。
そんな時は周りのスタッフに助けてもらいましょう。
エステティシャンは女性が多く活躍している職場なので、理解を得やすいはずです。

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