新型コロナウィルスの影響で内定取り消しされた場合 | エステ求人.com

1:何としてもそのサロンに入りたい場合
「大日本印刷事件:新卒採用の内定取消し」の例が参考になりますが、入社直前に言われても事実他社への就職が困難な場合、「従業員としての地位」を訴える訴訟を起こすことができます。
認められれば望む企業の従業員として働くことができる可能性があります。
しかし、一旦内定を取り消された企業で働きたいかどうかは、個人の判断になります。



2:内定取消しに対する損害賠償請求
その企業には入りたくないが、せめて何かしらの形で再就職までの保障が欲しい場合、内定取消しに対する損害賠償請求です。
内定により雇用契約が成立していた場合は固より、内定前でも内々定通知書や具体的な労働条件の提示があるなどにより、雇用契約締結に合理的な期待が生じていたといえる場合は、認められる可能性があります。



3:未払い賃金の請求をすることもできる
例えば、4月に入社予定だったとして、内定を違法な理由で取り消され、労働審判を6月に行ったとした場合、4~6月までの給与を請求します。
その場合、内定により雇用契約が成立していることの証拠を集めることが必要です(内定通知書や採用担当者とのやり取りのメール等)。
具体的な手続きは、本人が行うことも可能ですが、専門性が高い手続きとなるため、本当に労働審判を起こす場合は、弁護士に依頼した方が精神的負担も軽くなりますし、正当な補償を獲得できると思います。
何より、企業によっては顧問弁護士がいるケースがほとんどですので、弁護士に対抗するには弁護士を雇うなどをしないと、勝てる裁判も勝てなくなる可能性があります。

内定とは・・・
「○月からあなたを雇用します!」
という”始期付解約権留保付の労働契約”が成立しているものとしています。
※最高裁は「大日本印刷事件」において判断をしています。



内定を取り消すことができるケースの一例
①採用内定者が学校を卒業できなかった場合
②採用内定者が傷病により働くことができなくなった場合
③採用内定者が罪を犯した場合
④採用内定者が重大な虚偽の申告をしていた場合
⑤経営が困難になり、整理解雇が必要になった場合



整理解雇の4要素
①内定後の事情から、内定者を雇い入れると人件費が経営を圧迫して行き詰まることが明らかであり、既存の社員の解雇を回避するためには、内定取消しがやむを得ない場合
②内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって正常な勤務ができなくなった場合
③内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があったことが判明した場合
④内定者が、大学や専門学校を卒業できなかった場合



上記でわかる通り、新型コロナウイルスの感染拡大による業績悪化が内定取り消しの唯一の理由だとすると、内定者には何も責任がありません。
新型コロナの影響での一方的な内定取り消しは解雇にあたります。
では内定取り消しと連絡が来たら具体的にどうすればよいのでしょうか?

ステップ1:在籍の専門学校(卒業後も同じ)に相談
まずは専門学校に相談しましょう。卒業していても同じです。

ステップ2:内定先企業から書類にサインを求められても断る
電話だけでの通告や書類にサインなどはせず、保留にしておきましょう。

ステップ3:新卒応援ハローワークなどに相談
学校への相談が難しい場合、新卒応援ハローワークや労働局への相談も可能です。
→新卒応援ハローワークURL
→労働局URL

ステップ4:弁護士等に連絡
一人で悩んでもなかなかいい手は見つかりません。
もしこの内定取消はどうなの?と思った場合は、弁護士などの専門家に相談してください。



内定取り消しされた場合の対処法はお分かりいただけたでしょうか?
内定取り消しを解除し、そのサロンで働くのはあまり現実的ではないことも見えてきましたね・・・
働く前からそんな不安のあるサロンではなく、もっといい環境で働けるサロンもきっとあるハズ・・・!
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